法改正・行政情報

精神障害の労災認定基準に「顧客等からの著しい迷惑行為」が明記されています

厚生労働省は2023年9月1日、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました(基発0901第2号)。業務による心理的負荷評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等の著しい迷惑行為を受けた」ことが具体的出来事として明記されています。

カスタマーハラスメントによる従業員の精神障害が労災として認定され得ることが明確になっており、企業には従業員を一人にしない対応体制の整備が一段と重要になっています。

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インテグレスの見解

制度や指針は、公表内容を把握するだけでなく、自社の方針、相談・報告経路、判断権限、記録、研修へ落とし込んで初めて実務で使える状態になります。正当な申出との区別を保ちながら、現場を一人にしない運用が重要です。

出典

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本記事は一般的な情報です。
個別の法的・労務的判断は弁護士・社会保険労務士等へご確認ください。

最終確認日:2026年8月27日

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