フリーランス・事業者間取引適正化等法は2024年11月1日に施行されました。同法上の特定業務委託事業者には、業務委託に関するハラスメントによってフリーランスの就業環境が害されないよう、相談対応の体制などを整える義務があります。対象となる発注者の要件を確認する必要があります。
従業員だけでなく、業務委託先との関係でもハラスメント対策の体制整備が求められています。相談窓口の案内を契約書や発注書に明記するなど、実効性のある運用が重要です。
本記事で扱う制度と、カスタマーハラスメント防止措置は対象が異なります。顧客等からのカスタマーハラスメントへの方針・相談体制を整える場合は、カスタマーハラスメント防止措置 初期整備支援をご確認ください。
インテグレスの見解
業務委託先が相談できる窓口と対応手順を明確にし、発注担当者へ周知することが大切です。自社が法の対象となる発注者に当たるかを確認したうえで、相談者のプライバシーを守り、相談等を理由とした不利益な取扱いを防ぐ運用を整えます。
出典
出典ページの本文・図表は転載せず、要点の紹介に留めています。
詳細は出典ページをご確認ください。
本記事は一般的な情報です。
個別の法的・労務的判断は弁護士・社会保険労務士等へご確認ください。
最終確認日:2026年9月8日