改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が、2026年10月1日から事業主の義務となります。カスタマーハラスメント防止措置と同日に施行されますが、根拠となる法律は異なります。具体的な内容を定めた指針(令和8年厚生労働省告示第52号)が2026年2月26日に公布されました。
指針では、面接やOB・OG訪問等の場面を含む方針の明確化と周知、相談への適切な対応、発生時の迅速かつ適切な対応などが求められます。採用活動に関わる従業員への周知・研修とあわせ、ハラスメント対策全体の体制を見直す機会となります。
本記事で扱う制度と、カスタマーハラスメント防止措置は対象が異なります。顧客等からのカスタマーハラスメントへの方針・相談体制を整える場合は、カスタマーハラスメント防止措置 初期整備支援をご確認ください。
インテグレスの見解
採用担当者だけでなく、面接やOB・OG訪問などに関わる従業員にも、禁止する言動と相談対応の手順を周知することが大切です。求職者等が相談できる窓口を明確にし、相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの防止を含めて運用を整えます。
出典
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本記事は一般的な情報です。
個別の法的・労務的判断は弁護士・社会保険労務士等へご確認ください。
最終確認日:2026年9月8日