法改正・行政情報

求職者・就活生へのセクシュアルハラスメント対策も義務化されます(2026年10月1日施行)

改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が、2026年10月1日から事業主の義務となります。カスタマーハラスメント防止措置と同日に施行されますが、根拠となる法律は異なります。具体的な内容を定めた指針(令和8年厚生労働省告示第52号)が2026年2月26日に公布されました。

指針では、面接やOB・OG訪問等の場面を含む方針の明確化と周知、相談への適切な対応、発生時の迅速かつ適切な対応などが求められます。採用活動に関わる従業員への周知・研修とあわせ、ハラスメント対策全体の体制を見直す機会となります。

本記事で扱う制度と、カスタマーハラスメント防止措置は対象が異なります。顧客等からのカスタマーハラスメントへの方針・相談体制を整える場合は、カスタマーハラスメント防止措置 初期整備支援をご確認ください。

インテグレスの見解

採用担当者だけでなく、面接やOB・OG訪問などに関わる従業員にも、禁止する言動と相談対応の手順を周知することが大切です。求職者等が相談できる窓口を明確にし、相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの防止を含めて運用を整えます。

出典

出典ページの本文・図表は転載せず、要点の紹介に留めています。
詳細は出典ページをご確認ください。

本記事は一般的な情報です。
個別の法的・労務的判断は弁護士・社会保険労務士等へご確認ください。

最終確認日:2026年9月8日

この記事を読んで、自社の状況を確かめたい方へ

自社のカスタマーハラスメント防止措置は、どこまで整っていますか?

2026年10月1日の施行を受けて、方針・周知、相談体制、事実確認・事後対応、プライバシー保護等の整備状況を21項目で確認できます。

初期整備チェックリスト

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