2026年10月1日から、中小企業を含むすべての事業主に、職場におけるカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が義務付けられています。
職場におけるカスタマーハラスメントの3つの要素
指針では、顧客等の言動であること、社会通念上許容される範囲を超えること、労働者の就業環境が害されることの3つをすべて満たすものとして整理されています。厳しい申出や苦情であることだけで、直ちにカスタマーハラスメントと判断するものではありません。
企業が講ずべき主な措置
- 方針を明確にし、労働者へ周知・啓発する
- 相談窓口(担当者など)をあらかじめ定め、労働者へ周知する
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害を受けた労働者への配慮と再発防止を行う
- 特に悪質な事案を抑止する対処方針と実施体制を整える
- プライバシーを保護し、相談等を理由とする不利益取扱いを禁止する
すべての苦情・要望が該当するわけではありません
社会通念上許容される範囲の正当な申入れは、カスタマーハラスメントには該当しません。消費者の権利、合理的配慮、各業法やサービス提供義務等にも留意し、個別に確認する必要があります。
あらためて確認したい準備
2026年10月1日の施行を受けた準備状況を、登録不要のセルフチェックで確認できます。 未整備項目を方針、相談・報告経路、初期対応フロー、記録様式へ落とし込む場合は、カスタマーハラスメント防止措置 初期整備支援の内容をご確認ください。
インテグレスの見解
制度や指針は、公表内容を把握するだけでなく、自社の方針、相談・報告経路、判断権限、記録、研修へ落とし込んで初めて実務で使える状態になります。正当な申出との区別を保ちながら、現場を一人にしない運用が重要です。
出典
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詳細は出典ページをご確認ください。
本記事は一般的な情報です。
個別の法的・労務的判断は弁護士・社会保険労務士等へご確認ください。
最終確認日:2026年9月27日